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ご相談事例

事例その1 自分では見つけられない、物件の不具合

新築の一戸建て住宅を購入したが、自分で確認しても見つけられない不具合があるかも知れない。
後になってから発覚しても対応してもらえないかも知れないので、プロの目で徹底的にチェックして欲しい。

新築の住宅を引渡す際には、様々な検査があります。その中には竣工検査といって、購入者が自分の目でチェックをするプロセスがあります。ここで指摘しなかったことについては了解済と捉えられ、後になってクレームをつけても対応してもらえないことが多いため、一般の方では分からない部分をプロの目でチェックすることが重要なのです。
不動産物件のチェック代行に力を入れている不動産コンサルティング.comでは、「住宅は見るものではなく、使うもの」という考えをもとに使った際に起こり得る不具合を徹底的にチェックし、ご満足をいただいています。この事例においても、依頼主様ご自身では見つけられなかったという不具合が多数見つかり、全て是正工事によって解決をしました。

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事例その2 土地を購入しようと思っているが、不動産業者を信用できない

マイホームの新築を検討していたところ、めぼしい土地があったので土地を購入。その時の不動産業者から、建築工事は建築条件付土地ではないのに(物件資料以外、記載されていないもの)、指定の工務店に依頼することが条件になっていることを告げられるなど、次第に違和感が大きくなり、不信感を抱くようになった。
すでに手付け金を土地代と建物工事代としてそれぞれに支払っているが、契約の解除を申し出たら返還に応じないどころか、調査費などの名目でさらに追加費用を請求された。マイホーム購入の出鼻をくじかれただけでなく、あまりに痛い金額を失ってしまった。どうにかならないか。

当初、土地に対する手付け金は諦めるしかないとご説明をしましたが、再度契約書を見るとおかしな点がいくつもありました。この業者は色々な点で法令違反を犯しており、その点を指摘しながら交渉を進めた結果、手付け金の全額を取り戻し、さらに追加請求されている費用についても支払わなくても良いという合意を取り付けました。
この交渉にはいくつかのポイントがあります。まず、建物工事の手付け金については土地の購入が前提になっているため、土地の購入を取りやめたことで自動的に契約そのものが成立しなくなる点から、手付け金ではなく預かり金であると指摘しました。土地の手付け金については、契約書にあった矛盾点や説明の不備などを指摘し、契約の無効を認めさせるという方向で交渉を行いました。最終的には契約無効である以上、追加費用の請求にも根拠がないということで満額回答を得ました。
その後、このお客様は当社のコンサルティングにおいて土地選びから再度行い、現在は満足のいくマイホームで生活されています。

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事例その3 登記に係る料金について、どうも高く感じる

不動産取引の際に、必要な登記について不動産業者が「登記に関する段取りは、〇〇先生という司法書士から直接お電話さしあげます。」ということで、自動的に司法書士が決められていたが、どうもこの司法書士から出された登記費用が高いように感じる。こういう場合、何か良い方法ってあるのでしょうか。

司法書士に限らず、測量士や保険外交員、その他の資格者を最初からその不動産取引にセットしていることは少なくありません。こういった場合、ほとんどのケースでは不動産業者との提携関係にあり、「紹介料」といった形で不動産業者は利益を得ています。つまり、その分だけ登記や測量などに関する費用は上乗せされて高くなる可能性があります。
この場合、第三者の立場である不動産コンサルティング.comが中立的な立場で不信に思われる費用について検証いたします。不動産業者が指定する司法書士でないとダメという条件が付いている場合は、当社がお客様に代わって交渉をいたします。

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事例その4 大規模修繕をしているマンションは、悪徳業者に狙われやすい?

(マンションの管理組合様より)
マンションの大規模修繕工事をしていたら、不審者が出入りをして法外な価格でものを売りつけられたという話を聞いたことがあるので、何か対策をとりたい。

一定の年数が経過したマンションを大規模修繕するため、マンション全体に覆いがかぶせられ、何か工事をしているという光景は珍しいものではありません。ところが、このありふれた光景が悪徳業者などの格好のターゲットになるということは、意外と知られておりません。
大規模修繕工事をしているということは、工事の関係者が建物の近くや中を歩いていても不自然ではありません。セキュリティが高いマンションであっても、こういった時は部外者が出入りしやすい状態になります。それを良いことに、工事関係者を装った者が建物内に入り、「今回の修繕で、○○の工事を担当することになった」などと嘘の説明をして物品や工事などを法外な価格で売りつけるなどの被害も出ているのです。
これらに対抗するために不動産コンサルティング.comでは、マンションの管理組合様へのコンサルティング活動にも取り組んでおり、その一環として工事を行っている際のセキュリティについて注意喚起をしてまいりました。当社にはこの分野におけるノウハウも多く蓄積されておりますので、住民の方々に対する注意喚起や不審者のシャットアウトなど、全て当社にお任せください。

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事例その5 住んでいるマンション限定で物件を求めている人がいる?

自宅マンションのポストに、最近よく「○○○(自宅マンションの名前)限定で、物件を探している方がおられます。売却をお考えの場合はぜひご連絡ください」という内容のチラシが入るようになった。これって本当ですか?本当だとしたら、どうしても欲しいという人だけに相場より高く売れるのかを知りたい。

この手法は最近とても多く、よくご質問やご相談も寄せられています。もしご自宅の近所にマンションがおありでしたら、おそらく周辺のマンションにも同様のチラシが入っていることでしょう。マンション名のところだけ変更できるようにしておいて、あたかも今すぐそのマンションの物件を買いたいと言っている人がいるかのように見せることで、売り物件を集めたいのです。
仮にこうしたチラシを入れている不動産業者に連絡をしても、何らかの理由をつけてすぐに買い手がつくということはないと思います。そればかりか価格を下げるように言われて、最終的には希望通りの取引にならないことがほとんどです。
全てのチラシがダメだとは言いませんが、安易には応じない方が賢明です。

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事例その6 「重要事項説明書」に記載されていることが、最初の説明と違っていた。

不動産業者の説明を受け、了承をした後で「重要事項説明書」による説明を受けたところ、最初に聞いていた説明と違う箇所があった。それなのに、重要事項説明書による説明が終わったらすぐに契約書にサインするように言われた。
これっておかしくないですか?

重要事項説明書というのは、宅建主任者の有資格者が物件の重要な事項について説明するという作業です。事実を忠実に伝えなければならないので、最初の説明で都合の悪いことを説明せずにいたり、事実に反する説明をしたりしていると、この重要事項説明書で食い違いが出てきます。
本来、重要事項説明書は内容を精査し、それで納得した上で契約書にサインするべきものです。しかし、実際には重要事項説明書の説明を形式上しただけで終えて、すぐに契約書へのサインを迫る場合があります。
不動産コンサルティング.comでは、重要事項説明書をお客様に代わって内容の精査、説明の立ち会いを行います。
契約書にサインをするということは、都合の悪いことがうやむやにされていたとしても、全て承諾したことになってしまうからです。少しでもおかしいと感じたら、ぜひとも当社にご相談ください。サインはその後からでも遅くはありません。

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